的確なアドバイスや必要書類の作成から手続きに至るまで
トータルにサポートさせて頂きます。
「相続」という言葉に関連して遺産や遺言、相続放棄など耳にしたことはあっても、正確にははっきり知らない言葉、わからない語句がたくさんあると思います。一般の方がいざ相続を行うとなるさまざまな問題が発生します。そのような場合にさまざなか角度から、的確なアドバイスや必要書類の作成から手続きに至るまでトータルにサポートさせて頂きます。また、当事務所にご依頼頂いた場合戸籍など他の名義変更で必要となるものは、わかりやすい説明とともにご返却致しますので再取得する手間や費用は割合できます。
相続は初めてでお困りの方へ
相続とは、人が亡くなった時に、お亡くなりになられた方のすべての権利、義務、法的地位などを特定の人(推定相続人)が原則引き継ぐことを言います。相続に関する手続きはたくさんあります。
中には専門的な手続きにもかかわらず期限が決められているものもあり、期限内に手続きをしなければ不利益を被ることがあります。安心して手続きする為には専門知識をもって早くから問題点を把握する必要があります。
相続に関する手続きの一つである相続登記(所有権移転登記)は、不動産を相続で譲り受ける場合にお亡くなりになられた方の登記名義を相続人に変更する手続きの事をいいます。相続登記には登記をしなければならない期限はありませんが、そのまま相続登記を放置しますと、後日更に次の相続が発生して権利関係が複雑になり、争いが発生し、最終的には空き地・空き家等の社会問題を発生させる原因にもなります。相続登記を行うには(相続手続き全般に言えることです)、相続人の戸籍謄本やお亡くなりになられた方の出生から死亡時までの除籍謄本の収集などを収集しなければいけませんが、この作業に数ヶ月かかることもあります。場合によっては市区町村長役場にて書類の保管期間が満了していることにより必要書類を入手できないこともあります。相続が開始したときは、登記の専門家である司法書士に依頼して、迅速に相続登記を完了することをおすすめ致します。
相続手続きの流れ
相続に関する基本的な手続きの流れは下記の通りです。
1、相続人の特定
お亡くなりになられた方の相続人を特定するために、戸籍調査を行う必要があります。
2、遺言書の有無の確認
お亡くなりになられた方が適法な遺言書を作成されていた場合、遺言による相続が法定相続よりも優先されます。
3、相続財産の特定
相続財産には、大きく分けて「現金」「預貯金」「不動産」「株式」「自動車」等のプラス財産と、「借金」「法的義務」等のマイナス財産があります。お亡くなりになられた方の名義になっている財産は、原則、プラスとマイナスを含めたすべての財産が相続の対象になります。
金融機関と取引があった場合には、預貯金については通帳記入(記帳)をしておき、お亡くなりになられた方の死亡時までの残高証明を各金融機関に請求しておくといいでしょう。
不動産については、納税通知書、名寄帳(同一の所有者が有している不動産の一覧表のようなもの)、登記済権利書等によりお亡くなりになられた方の名義の不動産を確認します。お亡くなりになられた方が公開されている株式等の有価証券を有している場合は、証券会社にお問い合わせをしてください。
金融機関等からの借り入れがある場合には、その残金の返済義務は、原則その相続人に承継されますので、金融機関に現状を確認する必要があります。
4、遺産分割
相続財産があり相続人が複数いる場合は、お亡くなりになられた方のプラスの財産を相続人の間でどのように分割して相続するかを決めます。これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議を行った結果、プラスの財産につき相続をする内容が決まったら、遺産分割協議書を作成して、相続人全員の署名、捺印(実印)をし、印鑑証明書を添付します。
なお、お亡くなりになられた方が有効な遺言書を作成していた場合や、法定相続分に従って相続する場合には、遺産分割協議をする必要はありません。
遺産分割について詳しく知りたい方はコチラ>>>
5、名義変更(相続登記)
相続財産のなかに登記された土地・建物がある場合は、所有権移転の登記を申請して名義変更をします。
遺産を分けるには
「相続財産をどのように分けるか」を、相続人全員で話し合って決めることを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議は話し合いがまとまれば成立となります。文書にして残す必要はありません。しかし、後々の争いを防ぐために、遺産分割協議書の作成をお勧め致します。特に安全・安心を望まれる方は、多少の費用はかかりますが、法令を順守した、相手方に協議内容を守るよう促せる公正証書での作成をお勧め致します。また遺産分割協議で話し合いがまとまらい場合には、遺産分割調停で話し合いを進めるという方法もあります。遺産分割協議には、専門的なアドバイスを基に話し合いをすすめた方がスムーズにいくことが多いため、まず一度ご相談して頂くことをお勧め致します。
家事調停
トラブルの解決のために、裁判所で行う話し合いのことを「調停」といいます。調停は、公正な第三者である調停人が話し合いを取り持ってくれるので、当事者同士だけでは話し合いによる解決が難しい場合でも、調停であれば解決できるかもしれません。被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。司法書士は、裁判所に提出する調停のための書類の作成ができます。また、簡易裁判所の事物管轄に属する事案であれば、簡裁代理権の認定を受けた司法書士があなたに代わって(代理して)調停手続きを行えます。
遺言がでてきたときは
相続が始まって遺言書が見つかったら、どのようにして遺言が実現されていくのでしょうか。公正証書遺言は公証人役場に保管されているので相続開始後すぐに適用されますが、それ以外の遺言書はすぐに見つけられない場合もあります。
いずれにしろ遺言は見つかった時点で速やかに、家庭裁判所へ持っていき検認を受ける必要があります。(検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公認文書にしてもらうことです。)家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。公正証書遺言は公証人に作成してもらった時点で公文書扱いとなりますから、検認の必要はありません。
開封は厳禁です!
検認を受ける前に未開封の遺言書を開封し、偽造、改ざんすることは厳重に処罰される禁止項目です。遺言そのものが無効になることはありませんが、相続人に刑事罰である過料が科せられるほか、相続欠格として相続権を失うこともあるのです。
亡くなった方に多額の借金があった
遺産相続は、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も相続人に引き継がれてしまうため、マイナスの財産のほうが多い場合などは、家庭裁判所に相続を放棄する旨を申述して、相続を放棄することができます。相続放棄の申述が受理されると、相続のはじめから相続人でなかったように扱われ、プラスの遺産も、マイナスの遺産も引き継ぐことはありません。ただし、相続放棄の申述が受理されても戸籍等に記載されるわけではないため、相続放棄後は、裁判所から通知される相続放棄申述受理通知書または相続放棄申述受理証明書を取得して、負債を請求する債権者には、相続放棄したことを証明しましょう。
相続放棄には期限があります!
民法915である自己のために相続の開始があったことを知った時から三ヶ月以内までにこれをしないと財産・債務の単純承認ということで、後々債権者から債務の取り立てがあった場合は支払わなければなりません。当事務所ではこの手続きを行うことも可能ですので心当たりのある方は早目に申し出ください。
相続人が未成年のとき
未成年者がいる場合の相続は、簡単に進めてはいけません。相続というのは、いつどのタイミングで発生するかはわかりません。相続人の中に未成年者がいるケースも当然あります。しかし、未成年者というのは財産に関わる法律行為を自ら行うことができず、親権者である親が未成年者の法定代理人として手続きを行わなければなりません。未成年者では携帯電話を契約する際の名義は親になりますし、本やゲームをお店に売る際も親からの許可がなければならないのはこのためです。
特別代理人を選任させなければならない
成年者が成人するまで遺産分割協議を保留する(遺産分割協議に期間の定めはないため)方法もありますが、このままでは誰一人相続財産に手をつけられない状態になってしまいます。そこで、未成年者には親以外の代理人である「特別代理人」を選任させる必要があります。これで相続手続きを進めていくことができるのです。
相続人で行方不明の方がいる
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があるため、相続人の中に行方不明者がいる場合、その者を除いて行われた遺産分割協議は無効となります。そういう状況で遺産分割協議を行う場合は、不在者財産管理人の選任をするか、失踪宣告をすることになります。
不在者財産管理人の選任とは?
行方不明者の代わりに、財産を管理する者を不在者財産管理人といい、配偶者や相続人といった利害関係人又は検察官が、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申立てをします。 不在者財産管理人は行方不明者の代理人として遺産分割協議に参加することになります。
失踪宣告とは?
失踪宣告をすることによって、行方不明者は死亡したとみなされるので、その者を除いて遺産分割協議をすることができます。失踪宣告とは、 不在者について一定期間生死が不明となっている場合、法的に死亡したとみなす制度のことです。申立人が、その居住地を管轄する家庭裁判所に失踪宣告の申立てをします。失踪宣告の審判が確定すると、不在者は法律上死亡したものとみなされます。不在者財産管理人の選任、失踪宣言ともに、家庭裁判所へ申し立ての手続きを行います。相続人の中に行方不明者がいる場合には注意しましょう。
手続きをする前に相続人が亡くなった
被相続人(亡くなった方)の相続人が、その相続の手続きを済ませる前に、亡くなってしまうことも稀にあります。
亡くなった相続人の相続権は、相続人が亡くなった時点で、亡くなった相続人のさらなる相続人に移ります。