土地、建物の測量及び調査、登記申請、境界確定、境界調査
お任せください!
個人のみなさまから住宅メーカー、工務店、不動産売買仲介会社、建築設計事務所のみなさま、不動産の法律と技術のプロ・不動産表題登記の専門家でもある当事務所がサポートいたします。
所有者等のみなさまの依頼による「表題登記」の申請手続を通して、不動産の管理や取引の安全を図るという面ばかりでなく不動産に対するみなさまの権利を守り、併せて行財政施策の円滑な運営に寄与しています。不動産の測量登記等は、わたしたち専門家に任せて手続きするのが安心・安全です。
土地を分割 土地分筆
一筆の土地を二筆またはそれ以上に分ける登記
土地分筆登記を申請するには分筆する前の土地全体を測り、隣接地の方と土地境界の確認をした後に登記申請をします(要件は境界確定がされている事となります)。
また、現不動産登記法上では、面積求積を、以前行われていた残地求積はできなくなり分筆後の各筆全てについて行うことが原則となっています。この結果、登記簿に記載された地積と実際に測量をした面積との誤差が一定以上の場合、併せて登記簿地積の誤りを是正する登記(土地地積更正登記)も申請することになります。
こんなときによくあります
相続した土地を兄弟で分けたい、土地の一部を売りたいなど。
地目を変更 地目変更
実際の地目に変更する登記
田や畑、山林などを造成して登記簿の地目を変更していない場合には、地目変更登記を申請します。山林や畑であった所に建物を建築したとき、または駐車場や資材置き場等にしたとき、実際の地目に変更する登記手続きです。
言い換えると、土地の利用状況を表す地目に変更が生じた場合、登記簿の内容も同じように変更するために土地の地目変更登記が必要ということになります。この登記で注意しなければいけない所は、いわゆる農地(田と畑)をそれ以外の用途に変更する場合には農地法という別の法律によって、農業委員会というところに届出、あるいは許可が必要になります。
- こんなときによくあります
- 山林や畑に家を建てたい、土地の利用目的を変更したいなど。
実面積との相違 地積更正
登記上の面積を実際に測量した面積と合致させる登記
登記上の面積を実際に測量した面積と合致させる登記のことです(土地には色々な経緯があり、実面積と登記簿の面積が異なる場合があります)。土地地積更正 登記のために面積を算出するには、境界を確定する作業が必要となり、土地地積更正登記とは境界確定測量と地積更正登記申請を合わせたものになります。
- こんなときによくあります
- 登記面積より実測面積が少ない事が分かり固定資産税軽減をしたい、登記簿の面積を正しくしたいなど。
建物を新築 建物表題
新築した時や、建物を建築したが登記していなかった場合にする登記
一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。建物表題登記とは、建物の物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。建物の種類としては「居宅」「店舗」「共同住宅」などとして登記されます。
ここでいう物理的な状況とは、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積の事であり、これらを登記簿に登録する事により、どれくらいの大きさでどんな形状の建物なのかが明らかになるわけです。建物表題登記では、これに加えて、その建物の所有者や新築年月日なども登録されます。住宅ローンや融資を利用した事により建物に抵当権等の担保を付ける場合には、必ず金融機関からこの建物表題登記と所有権保存登記をする様に求められます。
- 新築後1ヶ月以内に行う義務があります
- 建物を新築した場合などに初めて登記記録(登記簿)の表題部を開設し、建物の物理的状況を記録する登記をいいます。建物を新築した場合、その所有者は1ヶ月以内に建物の表題登記を申請しなければなりません。
建物を増築 建物表題変更
種類、構造、床面積に変更が生じた場合の登記
既登記の建物の物理的状況又は利用形態に変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。この現況に合致させる登記を建物表題変更登記といいます。
なお、不動産登記法第51条第1項により、建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物に変更が生じたときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければならないとされています。
また、登記手続き上の錯誤(間違い)などによって建物の現況と登記簿上の建物の表示とが合致していないケースには、建物表題部更正登記を行い、現況に合わせた表示に「更正」することが可能です。変更登記が「後発的に生じた不一致」であるのに対し、更正登記は「当初からの不一致」ということとなります。
- 変更後1ヶ月以内に行う義務があります
- 建物に変更が生じたときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければならないとされています。