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どんな状況でもご自身の財産を守れるよう
成年後見制度・任意後見制度を活用しましょう!

成年後見制度

人生何があるかわかりません。どんな状況でもご自身の財産を守れるよう成年後見制度・任意後見制度を活用しましょう!
成年後見制度とは、本人の判断能力が不十分な場合に、代理人が本人に代わって身上監護・財産管理に関する事務を行う制度です。任意後見制度とは、本人が判断能力のあるときに支援をする人との間で、身上監護・財産管理についての支援内容を公正証書で予め契約しておきます。判断能力が不十分になった場合に、その契約内容に基づいて本人を支援する制度です。

代理人は、法律専門家としては司法書士が最も多く選ばれています。ご本人の生活、医療、介護、福祉など、身の回りの事柄にも目を配りながら、人間としての尊厳が失われたりすることがないように、後見人として選ばれた者がご本人を法律面や生活面で支援

成年後見制度の種類

代理人は、親族や専門家(司法書士・弁護士など)から家庭裁判所が選任します。また、事前にご自身で代理人と契約することもできますが(任意後見契約)、この場合でも任意後見人が代理人として事務を開始する時には任意後見人を監督する任意後見監督人を家庭裁判所が選任します。どちらも家庭裁判所が手続きに関わりますので、安心できる制度です。

法定後見

判断能力の不十分な方へ、家庭裁判所が後見人を選任します。ご本人の状態に合わせて適切なサポートができるよう、成年後見人、保佐人、補助人の3種類があります。

生前事務委任

判断能力が衰える前から、生活をサポートし、本人にかわって財産管理(振込や銀行預金の出し入れなど)をおこなってもらう制度です。任意後見をされる場合にあらかじめ一緒に結ぶことが多い制度になります。元気なうちは生前事務委任でサポートをしてもらい、判断能力が低下してしまったあとは任意後見で支援してもらうという流れが安心です。

任意後見

将来判断能力が衰えた場合に備えて、あらかじめご自身で後見人を選び、後見事務の内容も決めて契約しておく制度で、公正証書を作成します。自分の信頼できる人に将来を任せるための備えです。

死後事務委任

亡くなった後の、諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等についての代理権を付与して、死後事務を委任する制度で、公正証書を作成します。任意後見はご本人が亡くなると同時に契約が終了してしまうため、代わりに死後事務委任で葬儀の仕方や、納骨、埋葬や遺品の整理などご自分の意向を反映させることができます。