滋賀県の皆さまの頼れる相談事務所として不動産の登記・測量のご相談は村西司法事務所へおまかせください。

  • 0749-42-4573
  • お問い合わせ

遺言の作成につき、ご本人の意思を尊重し、
法的にも有効な遺言となるようアドバイスをいたします。

遺言の作成

遺言とはご自身がお亡くなりなられた後、
「自分の財産(資産)を誰にどのように相続させるか。」
「祭祀の主宰者を誰に指定するか。」
「相続人の相続分をどのように定めるか。」
等の最後の意思表示を実現するために、法定された手続きに従って生前に自らの死後の意思表示を遺言書と言う書面にしておくことをいいます。相続が開始された場合、基本的には民法により相続人の順番が決まっていますが(法定相続)、遺言書を生前に作成しておくことにより、遺言の内容が優先される相続形態を作ることができます(遺言相続の優先)。例えば相続人以外の方に自分の死後に自分の財産を譲りたいとき、遺言書を生前に作成しておくことによってご自身がお亡くなりになられた後、相続人以外の方がお亡くなりになられた方の財産を承継することが可能になります。このような遺言の内容を確実に実現させるために、遺言書に遺言執行者を定めておくことも可能です。
遺言書には、法的に効力を持たせるための一定のルール(手続き)があります。このルールに反するときは遺言書が無効になります。遺言は文字で残すのが原則で後日の改変が可能なビデオテープや録音テープ、点字などは認められていません。また、いくら仲の良い夫婦であっても、遺言は共同で作成することはできず、各人単位で作成しなければなりません。

遺言書の種類

普通方式の遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類がありますが、通常利用されているのは、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つのタイプの遺言です。ここでは2つのタイプの遺言を説明いたします。

自筆証書遺言

遺言者が全文、日付、名前を自筆で記載し捺印することで効力を生じますので、費用がかかりません。しかし、専門家に相談されずに作られるケースが多いため、文章の解釈で問題が生じたり、紛失や改ざん、未発見等の心配があります。また、要件を満たしたものでなければ、遺言自体が無効になる恐れがあります。

公正証書遺言

「公証人役場」において、公証人が遺言者の意思を確認の上で作成します。多少の費用は掛かりますが、遺言書の原本は公証人が保管しますので、紛失や内容が、第三者に漏れる心配がありません。遺言書の原案作成と公証人との打ち合わせは、司法書士が代行して行うことも可能です。公証人役場に出向くのが、困難な人には公証人に出張してもらう方法により作成することも可能です。

当事務所では、遺言書の作成を考えておられる方には公正証書遺言の作成をお勧めしております。